プーケット日本人会規約
第一章 総則
第一条 本会はプーケット日本人会と称する。
第二条 本会は事務局を 80 Moo 1 Vichitsongkram RD. Katu Phuket 83120 に置く。
第三条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進、子女教育の向上及び日タイ親善を図ることを目的とする任意団体であり、政治に関与しない。
第四条 本会は在タイ日本大使を名誉顧問に推戴する。
第二章 会員
第五条 会員は次の4種類とする。
一. 普通会員:タイ国在住の日本国籍を有するもので満18歳以上の者。かつて日本国籍を有した者で婚姻その他の理由により日本国籍を離れた者、又は両親のいずれかが日本国籍を有していた者。プーケット日本人会の入会を希望し、理事会の承認を得た者。
二. 準会員:プーケット日本人会員の配偶者又はその子女。
三. 名誉会員:本会に対し特別な貢献のあった者で理事会においてえられた者。
四. 賛助会員:日本人会の趣旨に賛同する個人、団体、法人。
第六条 入会を希望する者はパスポート等の身分証明を提示し、文書で申し込むものとする。会費の納入によって会員となる。
第七条 次の場合は退会とする。
一. 死亡した時。
二. 退会の申し出があった時。
三. 2年以上会費の納入を怠った時。但し退会時は滞納分を納入のこと。
四. 本会会員としてふさわしくない時があり、理事会の決議で除名された時。
第八条 会員の権利
普通会員は会長、監事の選挙・被選挙権並びに総会における一般議決権1票を有する。名誉会員は選挙権並びに総会における一般議決権1票を有する。その他の会員はこれらの権利を有しない。全ての会員ならびにその18歳未満の子女は本会の施設を利用し、本会の行事に参加できる。
第三章 組織・機能
第九条 本会に総会、理事会、部会並びに事務局を設け、会長、副会長、理事、監事、部長、会計、事務局長を置く。
第十条 本会は総会をもって最高決議機関とする。定期総会は毎年原則として5月に開催し、臨時総会は、理事会の決議、又は普通会員の10分の1以上の要求の会った時、快調がこれを招集する。
第十一条 定期又は臨時総会は開催日の少なくとも10日以上前に会員に通知し、会員数の10分の1以上の会員の出席及び委任状により成立する。この場合の会員は第五条の一(普通会員)、二(名誉会員)を指す。議決は議決参加者の3分の2以上の多数により成立する。会員の出席が会員数の10分の1に満たない場合は1ヶ月以内に再度招集する。この場合、会員の出席数が会員数の10分の1以下であっても総会は成立する。
第十二条 次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
一. 規約の改訂
二. 会長、副会長、理事の解任
三. 解散
第十三条 定期総会において年次業務報告並びに会計報告を行い、その他の必要なる事項を協議採決する。
第十四条 構成について
一. 本会の運営は理事会がこれにあたる。
二. 理事会は定期総会において普通会員より選出された会長が副会長、事務局長を指名し、会長、副会長、事務局長とこの三者が推薦する理事で構成する
三. 理事の任期は1ヶ年とし選挙又は話し合いにより新理事を選出する。
四. 選出理事に欠員が生じた場合は、逐次会長が任命し、なお欠員がある場合は理事会の承認を得て会長が普通会員の中から任命する事ができる。
五. 推薦理事が退任した場合で理事が必要と認めた場合は普通会員の中から後任理事を推薦する事ができる。
六. 後任理事の任期はいずれの場合も前任者の残存期間とする。
七. 理事会は月1回開催する。一般会員の参加を認める場合は定例拡大会議と称する。
八. 理事会は理事の3分の2以上の出席により成立し、グループ割血は出席理事の過半数の賛成を要する。
九. 理事会は必要に応じ理事以外の者の出席を求め意見を聞く事ができる。ただし議決権は理事のみとする。
第十五条 会長は本会を代表し副会長、事務局長は会長を補佐し、会長が事故等である場合はこれを代行する。
第十六条 監事について
一. 定期総会において普通会員より監事1名を選出する。監事は本会の会計を監査する。
二. 漢字の任期及び欠員の補充については、本規約第十四条三項及び四項を準用する。
三. 監事は理事会において意見を述べる事ができる。
第十七条
一. 本会に次の各部、事務局を置く。各部、事務局は本会の目的に則し運営基準を設け、その業務を推進する。各部は次の通りである。安全対策部、渉外部、広報部、会報部、総務部、婦人部、運動部、会計部、プーケット日本人会補習校。
二. 部長は理事又は一般会員より会長がこれを委嘱する。
三. 理事、部会長の任免は理事会の承認を得て行う。
四. 各部会は年間事業計画及び決算、組織の変更について理事会の承認を得るものとする。
第四章 会費
第十八条
一. 本会の経費は会費、入会金及びその他の収入をもって充当する。
二. 年会費は理事会で定め、収支を勘案し総会にて提案する。
三. 名誉会員に対しては、会費を免除する事とする。
四. 賛助会員の会費は1口1,500バーツ(日本在住者は5,000円)を1口以上とする。
第五章 解散
第十九条
一. 本会が解散した時、その財産はタイ国の法律に従い処分する。
二. 財産処分の方法は総会の決議によるが、やむを得ない事情により総会招集が困難な場合には理事会が精算人を選定し、処分方法を決定する。
付則
一. 第五条において、本規約実施以前に従来の規約に基づき、会員の資格を得ている者は、本規約発行後も引き続きその資格を保有する事ができる。本規約は1997年6月30日をもって発行する。
2002年6月22日 改定
2006年2月14日 改定
2007年5月18日 改定
2012年5月26日 改定
2013年12月7日 改定
以上